公民館は本来の目的にもとづく管理運営を(2004年12月議会)
平成15年度から、市は各公民館の管理運営を対応する地域づくり委員会に順次委託しています。
公民館長は教育委員会の任命で週二回以上勤務し、日常の公民館の管理運営について責任を負っています。一方、地域事務員は地域づくり委員会との雇用契約で勤務しています。そのためこれまで市の職員がおこなっていた行政窓口的な仕事はなくなり、公民館主事と地域連絡員の位置づけも弱くなっているのではないでしょうか。このことで様々な問題点が現れてきています。
さらに、公民館活動としての「学級」「講座」の取り組みに違いが生じてきています。
また、地域の公民館長が決まらずに、中央公民館長が兼務せざるを得ない状況がすでに出てきています。これからこのようなところが増えてくると公民館としての役割が果たせなくなります。
日本共産党は、公民館活動が憲法、教育基本法、社会教育法などに基づいて行なわれることから、地域事務員への社会教育としての基本的なことを研修する場を設けるよう改善要望をしています。
そもそも公民館は、社会教育法第5章公民館(第20条〜42条)によって規程され、小学校や中学校の学区を単位に、学校教育を卒業した地域住民にたいして社会教育を実施するための公共施設です。そして、学習文化機関としての独自性を貫くために、職員を必ず配置しなければなりません。
日本国憲法には、政府や地方自治体がそれに基づいて仕事をすることを定めています。今こそ、本来の公民館としての役割が果たせるように行政の対応が求められています。

